<労務>
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就業規則、給与規定の作成、社会保険、労働保険加入等についもアドバイスをいたします。
労働保険
労働保険と雇用保険(旧失業保険)をいっしょにしたもので、従業員を1人でも雇えば、必ず加入しなければなりません。
労働保険事務組合
労働大臣の認可を受けた事務組合に委託すると、一括して事務処理を行いますので、事務処理が軽減されます。
事務組合に委託すれば、事業主や家族事業員も労災保険に特別加入できます。
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各商工会により、内容が多少異なる場合があります。
詳しくは商工会でおたずねください。