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(取引先に不測の事態が生じた場合に中小企業を応援する共済制度です。)
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| 〔制度の特色〕 | |
| 最高3,200万円の共済金貸付が受けられます。 | ![]() |
| 契約者は、取引先が倒産した場合、積み立てた掛金総額の10倍の範囲内で被害相当の共済金の貸付けが受けられます。ただし、貸付額の1/10に相当する額が、掛金から控除から控除されます。 | |
| 共済金貸付は無担保・無保証人・無利子です。 | |
| 共済金の貸付けは、無担保・無保証人・無利子で受けられます。 | |
| 税法上の特典も有ります。 | |
| 掛金は税法上損金(法人の場合)、必要経費(個人の場合)に算入できます。 | |
| 一時貸付金制度もご利用できます。 | |
| 解約手当金の範囲内で事業資金の貸付けが受けられます。 | |
加入できる方は、次の条件に該当する中小企業で、引き続き1年以上事業を行っている方です。 |
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本制度に加入後6ヵ月以上を経過して、取引先事業者が倒産し、これに伴い売掛金債権等(売掛金債権・前渡金返還請求権)について回収困難となった場合に、共済金貸付けが受けられます。 なお、貸付けの請求ができる期間は倒産発生日から6ヵ月以内です。 |
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| 共済金の貸付条件 | ||||||||||||||||||||||||
| 無担保・無保証人・無利子です。 返還期間は5年(据置期間6ヵ月)で貸付元金について毎月均等償還です。 |
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| 共済金の貸付額 | ||||||||||||||||||||||||
| 共済金の貸付額は、回収困難となった売掛金債権等の額と掛金総額(前納掛金は除く)の10倍に相当する額のいずれか少ない額の範囲内で契約者が請求した額となります。 | ||||||||||||||||||||||||
| 共済金の貸付けを受けたときの掛金の取扱い | ||||||||||||||||||||||||
| 共済金の貸付けを受けた場合、共済金貸付額の10分の1に相当する掛金の権利が消滅します。したがって、その後、別の取引先事業者が倒産したことにより共済金の貸付けを受ける場合、または解約手当金の支給を受ける場合には、権利が消滅した掛金は共済金または解約手当金の基礎となる掛金総額から除かれることになります。 これは、本制度が中小企業の方の相互扶助の精神に基づく共済制度であり、加入者の掛金、共済金貸付額の10分の1の額などが貸付けの原資となっていることによるものです。 |
| 詳しくは中小企業総合事業団まで |
| 〒105−8453 東京都港区虎ノ門3−5−1 虎ノ門37森ビル |
| ●事業団ホームページのご案内 |
| 中小企業総合事業団のホームページで共済に関する『Q&A』の情報を提供しています。ぜひご参考にしてください。 <ホームページアドレス> http://www.jasmec.go.jp/ |