| 小規模企業の個人事業主又は会社等の役員の方が廃業や退職された場合、その後の生活の安定あるいは事業の再建などのための資金を、あらかじめ準備しておく共済制度で、いわば<事業主の退職金制度>といえるものです。 |
| 【制度の特色】 |
| 掛金は全額所得控除 |
| 掛金は、税法上全額が「小規模企業共済等掛金控除」として課税対象所得から控除できます。(1年以内の前納掛金も同様に控除できます。) |
| 共済金は退職所得扱い又は公的年金等の雑所得扱い |
| 共済金は、税法上、一時払共済金については退職所得、分割共済金については公的年金等の雑所得として取り扱われます。 |
| 共済金は一時払、分割払又は一時払と分割払の併用 |
| 共済金の受取りは、一時払い、分割払又は一時払と分割払の併用が選択できます。(ただし、分割払又は一時払と分割払の併用の場合は一定の要件が必要です。) |
| 貸付制度 |
| 加入者(一定の資格者)の方は、納付した掛金総額の範囲内で事業資金等の貸付け(一般貸付け・傷病災害時貸付け・創業転業時貸付け・新規事業展開等貸付け・福祉対応貸付け)が受けられます。 |
| 加入できる方 |
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| 毎月の掛金 |
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| ●加入者に生じた共済事由により共済金等が支払われます。 ●共済金の支払方法 共済金A、共済金B・・・・・・・・・「一時払」、「分割払」、「一時払と分割払の併用」のいずれか選択 準共済金、解約手当金・・・・・・「一時払」のみ |
| 税制面でも大きなメリット! |
| 掛金の全額が所得控除の対象になります。 |
| 共済金等は退職所得の扱い又は公的年金等の雑所得扱いとなります。 ◆共済金A、共済金Bの場合 <一時払の共済金>・・・・「退職所得」扱いで掛けた年数に応じ控除額が大きくなります。 <分割払の共済金>・・・・「公的年金等の雑所得」で公的年金と同じ扱いで有利です。 ◆準共済金の場合(一時払しか選択できません) 「退職所得」扱いで掛けた年数により控除額が大きくなります。 |
| 詳しくは中小企業総合事業団まで |
| 〒105−8453 東京都港区虎ノ門3−5−1 虎ノ門37森ビル |
| ●事業団ホームページのご案内 |
| 中小企業総合事業団のホームページで共済に関する『Q&A』の情報を提供しています。ぜひご参考にしてください。 <ホームページアドレス> http://www.jasmec.go.jp/ |