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※1 |
継続加入であっても共済及び保険の開始日現在66歳となった場合には、支給額が 4,000円に自動的に移行します。 |
| ※2 |
死亡補償、傷害入院、新規ご加入時に掛かっている病気については、共済金及び保険金は支払われません。 |
| ※3 | 同一原因による入院は、継続して120日が限度です。退院日の翌日から6ケ月を経過した日以降入院した場合は、同一原因による入院でも新たな入院とみなします。 |
| ※4 |
契約が継続している限り、入院日数に(1入院あたりの限度日数はありますが)通算の限度日数はありません。 |
| ◎5 |
新規加入及び継続のお取扱いは、商工会に所属している方で共済期間及び保険期間の初日の時点で満74歳以下の方に限ります。 |
| ◎6 |
共済期間及び保険期間の途中でご加入を止められる場合で、共済金及び保険金をお支払いする事由が発生しているときは、未経過期間の掛金及び保険料を請求することがあります。 |
| ◎7 |
加入の際には告知書の提出が必要となり、病歴や健康状態、年齢などによりご加入をお断りする場合があります。 |
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◎8 |
被共済者及び被保険者が共済金及び保険金の支払事由が生じた場合は、その日を含めて30日以内に疾病の内容や程度などの詳細を全国連に通知しなければなりません。 |
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《共済金及び保険金のお受け取り例:加入者の年齢が65歳以下の場合》 |
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