商工会は、地域の「総合経済団体」また中小企業の「指導団体」として、豊かな地域づくりと商工業の振興のために、様々な地域振興事業に取り組んでいます。
★「小規模事業」とは、商工会法で定められている商工業者で、常時使用している従業員が20人(商業又はサービス業に属する事業を主たる事業として営むものについては5人)以下のものをいいます。