特定特定退職金共済制度
<新企業年金保険 昭和48年8月1日制度発足>
──ご加入のおすすめ──
掛金1人30,000円まで非課税となりました。
「事業主は安心、従業員は満足」の制度です。
| 働く人の安心を積み立てる! |
| 特定退職金共済制度(特退共)で明るい職場 |
| 掛金は1人30口30,000円まで非課税で大変有利です |
| 特退共とは | |
| この制度は、山口県商工会連合会が国の承認を得て特定退職金共済団体として実施しているもので、中小企業にも大企業なみの退職金の確立を可能とし、労働力の確保と安定化を図るものです。また、商工会連合会が実施する制度なので何でも気軽に相談できます。 |
| 制度の内容 | |
| 加入できる事業主=共済契約者 | |
| 商工会の会員である事業主であれば、誰でも共済契約者となり従業員を加入させることができます。 | |
| 加入させる従業員=被共済者 | |
| 従業員は全員加入させてください。ただし、次の方は加入できません。 | |
| @ 事業主及び事業主と生計を一緒にする親族 | |
| A 法人の役員(使用人兼務役員を除く) | |
| B 年齢が満15歳未満、満66歳以上の人 | |
| C 試用期間中の人 | |
| D 非常勤者 | |
| 国の中小企業退職金共済制度との重複加入はできますが、他の団体が実施している特退共に既に加入している人は重複して加入できません。 | |
| 掛 金 | |
| 掛金は月払いとし1口1,000円(40円の制度運営費を含む)で1人30口まで加入できます。 | |
| ・掛金は全額事業主の負担です。 | |
| ・申し出により30口を限度として、いつでも増口できます。 | |
| ・やむを得ない事情がある場合は、ご希望により減口することもできます。 この場合、減口対応分の積立金は退職時にお支払いします。 |
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| 給付金の種類 | |
| T.退職一時金 | |
| 加入従業員(被共済者)が退職したとき、加入期間に応じて支払われます。 | |
| U.遺族一時金</td> | |
| 加入従業員(被共済者)が死亡したとき、加入期間に応じて支払われます。 | |
| V.退職年金 | |
| 加入期間10年以上の退職者が希望したとき、一時金に代えて支払われます | |
| 給付金の受取人 | |
| この制度の給付金の受取人は、加入従業員(被共済者)です。なお、本人死亡のときは加入従業員の遺族の方となります。途中で共済制度を解除した場合の解約手当金も加入従業員(被共済者)に支払われます。 |
| 税法上の取扱い | |
| T.掛金 | |
| 事業主が支払った掛金は全額損金または必要経費に算入できます。 | |
| (所得税法施行令第64条、法人税法施行令第135条) | |
| U.退職一時金 | |
| 退職所得になります。 | |
| (所得税法施行令第72条) | |
| V.遺族一時金 | |
| 相続税の対象になります。(法定相続人×500万円が非課税となります。) | |
| (相続税法第3条、相続税法第12条) | |
| W.退職年金 | |
| 公的年金等に係る雑所得となります。 | |
| (所得税法第35条) |
| お取扱い手続きについて | |
| T.加入手続き | |
| 申込書に掛金を添えて加入月の前月20日までに商工会連合会へ申し込んでください。 2回目以降の掛金は銀行の口座振替になります。 |
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| U.加入日 | |
| 20日までのお申込みが翌月1日の加入となります。 | |
| V.被共済者証の発行 | |
| 加入従業員(被共済者)に対して「特定退職金制度被共済者証」を発行します。 | |
| W.給付金の請求 | |
| 本制度の給付を受けようとする時は、商工会に備え付けの書類によって請求してください。 | |
| X.口座振替取扱い金融機関 | |
| 山口銀行 西京銀行 |